·
平成27年度介護保険制度改正における利用者負担額に関する改正について
[2015年4月1日]
介護保険サービス利用時の利用者負担が見直されます。
平成27年度介護保険法の改正により、利用者負担割合や高額介護サービス費の上限額等が一部見直しが行われます。
1 特定入所者介護(介護予防)サービス費の利用者負担額の変更
多床室の居住者負担限度額(日額)の変更について
市町村民税が非課税世帯等の方は、サービス利用する際の食費・居住費(滞在費・宿泊費)について、所得に応じた負担限度額となっています。
平成27年4月から、第2段階及び第3段階の多床室の居住費の負担限度額及び基準費用額が320円から370円に変更されます。
また、平成27年8月からは介護老人福祉施設(特養)の基準費用額が370円から840円に変更されます。
※1、表中の基準費用額から負担限度額を差し引いた分が、『特定入所者介護サービス費』
として施設へ支払われます。
※2、平成27年8月以降は特養の多床室の基準費用額は840円となります。
負担限度額の認定について
負担限度額認定要件について、平成27年8月から次の資産要件が追加されます。(利用者負担段階については下表参照)
・配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること。
2 利用者負担割合の見直しについて
保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、介護保険制度の持続可能性を高めるため、これまで一律1割に据え置いている利用者負担について、平成27年8月から負担能力のある一定以上の所得の方については、自己負担が2割となります。(下表参照)
要支援・要介護を受けている被保険者の方につきましては、全員に各自の負担割合(1割または2割)を記載した「介護保険負担割合証」を送付いたします。介護サービスを利用される際に、介護保険被保険者証と併せてサービス提供事業所に提示してください。
3 利用者負担の軽減について
高額介護(介護予防)サービス費
介護保険サービスを利用した1ヶ月間の費用の利用者負担額(1割または2割)が、一定の上限金額(下記参照)を超えた場合については、申請することにより高額介護(介護予防)サービス費として支給されます。(申請については、1度申請をすれば、以降は自動的に計算し支給されます。)
平成27年8月以降、現役並みに所得がある方について、上限額の一部が下記のとおり変更となります。
※高額介護(介護予防)サービス費の申請手続きについては、お住まいの市町村役場 介護保険担当窓口か施設相談員へお問い合わせください。
高額医療合算介護(介護予防)サービス費
介護保険と医療保険の両方のサービスを利用し、世帯での1年間の介護保険と医療保険との利用者負担額の合計が、一定の上限金額を超えた場合については、申請を行うことにより高額医療合算介護(介護予防)サービス費(医療保険では高額介護合算療養費といいます。)が支給されます。(ただし、介護保険と医療保険の両方で自己負担額が発生している場合のみ。)
平成27年8月以降は世帯の負担上限額が下記のとおりとなりました。(適用される計算期間は平成26年8月1日~平成27年7月31日までのサービス利用分となります。)